初回ご相談(無料)

まずは、お電話またはメールにてお気軽にご相談ください。ご依頼者様の状況に合わせて、相続手続きに必要な情報やサポート内容についてお話しします。


1.相続の概要確認と必要書類の収集

  • 遺言書の有無確認:遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合とない場合では、手続きが異なります。
    • 遺言書が見つかった場合:公正証書遺言か、自筆証書遺言(封印あり・なし)を確認します。
    • 遺言書がない場合:相続人や財産の分配方法について、法定相続人による遺産分割協議が必要となります。法定相続人とは、被相続人(亡くなられた方)の配偶者や子、父母などが該当します。 いずれもいないときは、被相続人の兄弟姉妹も法定相続人となります。
  • 必要書類のご案内:相続人および、相続財産の調査を行うための書類収集が必要です。戸籍謄本、登記簿謄本、財産の証明書類(不動産、預貯金、有価証券など)をご準備いただきます。当事務所では、戸籍謄本や不動産の登記簿謄本の取得代行サービスも提供していますので、必要に応じてご相談ください。

2.相続人の確定と財産調査

  • 相続人調査:戸籍謄本等をもとに、法定相続人と相続順位を確定します。

財産調査:相続財産の種類や評価額を調査します。不動産、預貯金、株式などの財産を特定し、評価を行います。

※遺言書が無い場合や、遺言書に記載されていない財産を把握し、適切に相続手続きを進めるためには、詳細な調査が必要となります。金融機関や法務局、市区町村役場などの各種機関へ問い合わせを行い、預貯金、不動産、株式、保険契約などの有無を確認する必要があります。


3.遺産分割協議

    ✅遺言書がある場合

    • 遺言内容の確認:遺言書の内容に従い、各相続人への財産分配を進めます。
      • 公正証書遺言の場合:家庭裁判所の検認は不要ですので、そのまま遺言の内容に従って手続きを進めます。
      • 自筆証書遺言の場合:封印がある場合、まず家庭裁判所で検認手続きを行います。検認後に遺言内容に基づいて相続手続きを進めます。

    ✅遺言書がない場合

    • 法定相続または遺産分割協議:法定相続分に基づいて相続割合を決めるのが一般的ですが、相続人全員の同意があれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分配することも可能です。相続人間の協議結果を証明する書類として、遺産分割協議書を作成します。
      • 当事務所では、遺産分割協議書の作成や調整をサポートいたします。

    4.各種名義変更手続き

    相続が確定した後、各相続財産の名義変更を行います。これには、以下の手続きが含まれます。

    • 不動産の名義変更(相続登記手続き)
    • 金融機関での預貯金の解約・名義変更
    • 株式や投資信託の名義変更

    相続財産に不動産が含まれる場合には、登記に関する専門家である司法書士と連携し、適切な手続きをサポートします。


    5.相続税申告(必要な場合)

    • 相続税の申告が必要な場合は、連携先の税理士が相続税の申告書作成をサポートします。相続税の納付が必要か否かの判断もお任せできます。

    6.手続き完了・完了報告

    すべての手続きが完了しましたら、ご依頼者様に完了報告を行います。引き続き、相続関連のご相談やアフターフォローも承りますので、ご安心ください。


    サポート内容に関するご相談

    相続業務のサポート内容について、ご不明な点やご要望がございましたら、いつでもご相談ください。当事務所では、相続人の皆様が安心して相続手続きを進められるよう、丁寧にサポートいたします。