ご相談事例

遺言書の作成

遺言書がなければ、相続に関するトラブルが起こり、残された大切な家族が揉めてしまうことがあります。 そうならないためにも、自分の意思を遺言書という形で残しておいたほうがよいでしょう。
ご自身の財産を希望どおりに処分できるだけでなく、紛争にかかる時間やコストをかけず、速やかに相続が開始できるというメリットがあります。遺言には、ご自身で作成する「自筆証書遺言」、公証人が作成する「公正証書遺言」、そして筆者不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。当事務所では「公正証書遺言」を推奨しております。草案作成から証人としての立ち会いをサポートいたします。

相続手続き

長年、他界された親御様の名義のままにされている方へ。令和6年度から相続登記が義務化されたことに伴い「そろそろ対応しなければならない」というご相談を多くいただいております。
当事務所では、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更に至るまで、ワンストップで対応させていただいております。法務局に関する手続きは司法書士が、相続税が発生する場合には税理士と提携し、全てを安心してお任せいただけます。
なお、遺産分割協議においては相続人全員の署名押印が必要となります。相続人の中にすでに亡くなられている方がいれば、そのお子様が代襲相続することになります。また、遠方にお住まいのご兄弟やご姉妹、あるいは疎遠になっていて連絡が取れないご親族がいらっしゃる場合でも、当事務所では包括的な相続人調査を承っておりますので、どうぞ安心してご相談ください。

契約書の作成

ビジネスや日常生活において、身近なところで契約書を目にすることは多いと思います。「これくらいの内容でも契約書にするべきだろうか?」とお悩みの際も、お気軽にご相談ください。個人様の契約から企業間取引にかかる契約書まで幅広くお手伝いをさせていただきます。

よくあるご質問

相談の予約はどうすればいいですか?

ご相談は、電話または下記のお問い合わせフォームからお受けしています。初回のご相談は無料すので、お気軽にご連絡ください。

携帯 090-9907-5507(こちらの番号から折り返させていただきます)0563-77-2218営業時間:9時~18時 定休日:土曜、日曜

お問い合わせ

債務整理はお願いできますか?

債務整理は行政書士の業務ではないため、弁護士事務所にお問い合わせいただくか、1社あたりの元金が140万円以下の場合は、司法書士で対応している事務所もございますので、いずれかにお問い合わせください。

依頼するまでの流れは?

1.お問い合わせ: お電話またはメールでお問い合わせください。
2.初回相談: ご来所またはオンラインで、無料相談を行います。
3.ご契約: お見積に納得いただけましたら、ご契約となります。
4.手続き開始: 必要書類の収集や作成、役所への申請などを行います。
5.完了報告: 手続き完了後、お客様にご報告いたします。

電子マネーやクレジットカード決済は可能でしょうか?

決済はすべて銀行振り込みでお願いしております。
電子マネーやクレジットカード決済は対応しておりませんのでご了承ください。

依頼する費用はどれくらいかかりますか?

業務の内容と難易度によって費用は異なります。料金ページに基本料金を記載してありますのでご覧ください。
お見積もりは無料で行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

携帯 090-9907-5507(こちらの番号から折り返させていただきます)0563-77-2218営業時間:9時~18時 定休日:土曜、日曜

お問い合わせ

遠方からですが、対応は可能ですか?

当事務所では、一部対応できないものを除き、オンラインでの相談や書類のやり取りが可能です。リモート会議やメール、郵送を活用し、全国どこからでもご依頼を受け付けております。お忙しい方や遠方にお住まいの方でも、効率よく手続きを進めることができます。

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